東京高等裁判所 昭和55年(行ケ)361号 判決
1 請求の原因1ないし3の事実は、当事者間に争いがない。
2 そこで、原告主張の審決の取消事由の存否について順次判断する。
(一)(1) まず、本願発明における切換信号発生器の具体的動作について検討すると、成立に争いのない甲第二号証の一ないし三、第四号証、第五号証によれば、本願発明の明細書の「発明の詳細な説明」中には、この点に関し、次のとおり記載されていることが認められる。「この発明によると、交番切換制御信号を発生して二つの異なる状態 間での動作の切換を制御する手段と、前記の切換制御信号と基準信号とを比較してその間に同期がとれているか否かを示す信号を取り出す手段と、前記の同期の有無を示す信号に基づいて切換制御信号の位相を修正する手段と、……とを具備し、」(第三頁第一七行ないし第四頁第四行)、「復調器5及び6は、……発振器8の出力を使用する。ほとんどすべてのパル受像機……は、この出力の位相を一つ置きの水平走査線毎に……スイツチ9によつて反転させる必要がある。……スイツチ9を必要な<省略>線周波数<省略>fHで繰返し動作させることは容易で……あるが、存在しうる二つの可能な切換位相の中の正しい方を得るには一つの問題が生じる。この問題は、既知の方法で、次のようにして解決される。」(第五頁第一一行ないし第六頁第五行)、「<省略>fH情報は、バーストから各種の方法で求めることができ、……このような<省略>情報は、……反転スイツチ9を駆動するには不適当な程の多量の雑音を含む傾向がある。それ故、後記の態様でfHでトリガされる水平線走査回路から得られる雑音の非常に少ないパルスが使われる。都合の悪いことには、利用しうるfH信号のみから得られる<省略>fH情報の位相は、あいまいなものである。入力信号の第三の部分は、到来信号中でfHの周波数で繰返される同期用超黒色パルスを含んでいて、これらのパルスは、分離器14によつてトリガ源13へ供給される。源13は、……双安定フリツプ・フロツプ15を<省略>fHの周期で動作するようにトリガする。フリツプ・フロツプ15の矩形波出力16は、前述のように、位相が合つているか又はずれており、位相ずれの場合は停止させられて、源13の継続するトリガ動作によつて再起動させられるものである。不適正な起動動作が二ないし三回は起りうるが、その後では、この矩形波出力は、正しくかつ正確な位相のものとなり、」(第六頁第一八行ないし第八頁第三行)、「同期復調器19は、その出力線21の上に、フリツプ・フロツプ出力の位相が正しくないことを示す正電圧、位相が正しいことを表わすこれと相等しい負電圧、及びバースト又はフリツプ・フロツプ信号が存在していないことを表わす零ボルトを作り出す。前記の正電圧は、例えば区別制御器22によつて、線23を経てフリツプ・フロツプ15へ禁止電圧を送つて、源13によるトリガ刺激が与えられているにも拘らず、その矩形波発振が停止するようにさせる。……こうして、駆動器22のトランジスタは、入力が正電圧の時のみ導通して、フリツプ・フロツプの入力の一つを短絡する。」(第八頁第一七行ないし第九頁第一四行)、「この接続によつて、正直流電圧(プラス〇・七V)が線21上に現われて、……通常遮断状態のNPNトランジスタ22を順方向にバイアスする。……負電圧(マイナス〇・七V)が線21上へ供給されて、NPNトランジスタ22が遮断される。禁止電圧は線23上に現われず、トリガされた矩形波は正しいもの、すなわち、波形32及び33として検知され、この動作がそのまま継続する。零電圧が線21上に現われて波形25が存在しないこと(バーストの消失)又はフリツプ・フロツプが停止したことを告げると、トランジスタ22も……遮断される。」(第一一頁第六行ないし第一二頁第三行)。
これらの記載によれば、本願発明における切換信号発生器(これが双安定フリツプ・フロツプを指すことは、前記明細書の特許請求の範囲の欄の記載によつて明らかである。)の具体的な動作は、基準信号と切換制御信号が同相であつて、制御信号が負の場合には、右負の電圧によつて区別制御器22のトランジスタが遮断されて線23へ禁止電圧を送らず、したがつて、フリツプ・フロツプ15の入力の一つが短絡されず、水平線走査回路からの周波数fHのパルスが供給されているトリガ源によりトリガ刺激が与えられて発振動作をしているフリツプ・フロツプの矩形波出力の位相は正しいものとして、フリツプ・フロツプの右動作はそのまま継続し、また、右両信号が同期せず制御信号が正の場合は、右正の電圧は右トランジスタを導通させて線23を経てフリツプ・フロツプ15へ禁止電圧を送り、したがつて、フリツプ・フロツプの右入力を短絡して、トリガ源13により右トリガ刺激が与えられているにも拘らず、フリツプ・フロツプの矩形波発振を停止させるものと認められる。
そして、本願発明における切換信号発生器の右の具体的動作及び特許請求の範囲の欄の記載によれば、原告主張の「位相修正をするために、切換信号発生器に対して、解放信号を供給するか、位相修正信号を供給するものである。」とは、制御信号が第一信号状態(負の電圧)にあるときは、他方のトランジスタを導通させないで、水平走査線周波数fHに基づくトリガ信号をそのまま双安定フリツプ・フロツプからなる切換信号発生器に供給して発振動作を継続させ、また、制御信号が第二信号状態(正の電圧)にあるときのみ右トランジスタを導通させて、右トリガ信号が右切換信号発生器に供給されるのを禁止し、右発振動作を停止させるものであるという意味のものと認められる。
(2) 次に、引用例記載の回路の発振器の具体的動作について検討すると、成立に争いのない甲第三号証によれば、引用例の「発明の詳細な説明」中には、この点に関し、次のとおり記載されていることが認められる。「本発明の要旨とするところは、識別信号と走査線周波数パルスによつて同期された発振器の出力電圧とを位相弁別器において互に比較し、その出力調整量が、制御電圧の位相が正しくないとき、発振器に影響を及ぼしてその出力電圧の位相を変化させ、一方、位相が正しいとき、発振器が調整量の影響をうけないようにする点にある。」(第一頁右欄第二五行ないし第三一行)、「第1図において、発振器1は、走査線周波数の<省略>の周波数の電圧2を走査線周波数スイツチ3に供給するのであるが、……走査線周波数パルス6と同期される。」(第二頁左欄第三八行ないし第四二行)、「発振器1が正しい切換位相の制御電圧2を供給するときは、位相弁別器14は、ゲート5を導通状態に保つ負の調整量が生ずる。したがつて、発振器1は、変化されないで更にパルス6によつて同期される。」(第二頁右欄第一六行ないし第一九行)、「発振器1が正しくない切換位相の制御電圧2を発生すると、位相弁別器14は、正の調整量を生じ、……ゲート5を制御して非導通とするので、発振器はもはや同期されない。同期が生じなくなると、制御電圧2の位相は、……再び負の調整量が生ずるまで変化する。」(同欄第二六行ないし第三二行)、「第2図は具体的な実施例を示すもので、発振器1は、トランジスタ16及び走査線周波数の<省略>の周波数に同調された振動回路17とで構成されている。その出力正弦波電圧は、ダイオード18によつて制御電圧2に変形される。正しい切換位相では、……トランジスタ19のベースにおける調整量は、該トランジスタが非導通であり、かつ、走査線周波数のパルス6が線路20を経て妨害をうけないで発振器1の同期を行う程度である。切換位相が正しくない場合には、ベースにトランジスタ19を導通に制御する正の電圧が生ずる。すると、パルス6は、短絡されてトランジスタ16のベースに達しない。したがつて、出力電圧2の位相は……正しくなるまで変化し、トランジスタ19のベースにおける調整量が再び負となりトランジスタ19が遮断され、パルス6が再びトランジスタ16のベースに達する。」(第三頁左欄第三行ないし右欄第二行)。
これらの記載によれば、引用例記載の回路の発振器は、正弦波を出力する発振器であつて、調整量が負の場合には、ゲート5を経て供給される走査線周波数の<省略>の周波数の出力電圧を発生するものであり、かつ、識別信号と比較して右出力電圧の位相が正しくない場合には、正の調整量によつてゲート5の作用をするトランジスタ19が導通し、右パルスは短絡されてトランジスタ6のベースに達せず、右発振器は出力電圧の位相が再び正しくなるまで変化するものであつて、このように動作する発振器は、いわゆる自走型のものと認められる。
しかしながら、前掲甲第三号証によれば、引用例には、「発振器は正弦波発振器であつても、帰線パルスにより制御されるフリツプ・フロツプであつてもよい。」(第二頁第八行ないし第一〇行)と記載され、自走型のものに限定されないことが明らかであり、また、自走型のものが呈する動作とはいえない動作に関する記載、すなわち、「調整量は、例えば切換位相が正しくないとき発振器を停止させる。したがつて、その振動が停止する。したがつて、弁別器電圧が零に戻つてから、発振器は改めて振動を開始する。この現象は、正しい切換位相となるまで継続する。」(第一頁右欄第三二行ないし第三六行)との記載がされていることからすると、引用例記載の回路の発振器は、自走型のもので構成される場合とフリツプ・フロツプで構成される場合とがあり、右のような動作を呈するのは、発振器としてフリツプ・フロツプを用いた場合であると認められる。もつとも、引用例には、切換位相が正しい場合の調整量によつて、フリツプ・フロツプがどのように動作するのかについての直接的な記載はないが、発振器としていずれの形式のものを用いるにしても、引用例の全記載からみて、切換位相が正しい場合には、発振器は走査線周波数のパルスに同期して走査線周波数の<省略>の周波数の出力電圧を発生し、それを継続する必要のあるものと認められるから、結局、フリツプ・フロツプである場合の発振器は、切換位相が正しい場合は、走査線周波数のパルスに同期して発振してその動作を継続し、また、切換位相が正しくない場合は、右発振動作を停止するものであり、かつ、この場合、走査線周波数のパルスは、右切換位相が正しい場合には、調整量が負であつてゲート5のトランジスタ19を導通させないので、そのままフリツプ・フロツプである発振器に供給され、また、切換位相が正しくない場合には、調整量が正であつて右トランジスタを導通させるので、右パルスは、発振器に供給されるのを禁止され、右発振を停止するものであると認められる。
そうであれば、引用例記載の回路に発振器としてフリツプ・フロツプを用いた場合、右発振器は、前述の本願発明における双安定フリツプ・フロツプ(双安定マルチバイブレータ)よりなる切換信号発生器と同様の動作をするものであり(したがつて、引用例記載のフリツプ・フロツプは、原告の主張する意味での双安定フリツプ・フロツプに相当する。)、また、右発振器に対する走査線周波数のパルスの供給態様も本願発明のそれと相違するところは認められない。
(3) 原告は、審決は、引用例記載の回路の発振器を自走型に限定していると主張する。
しかしながら、審決は、相違点<1>について、切換信号発生器として本願発明では二安定(双安定)フリツプ・フロツプ回路と限定しているのに対し、引用例記載の回路では、正弦波発振器であつても、フリツプ・フロツプ回路であつてもよいとされている、と説示しているだけであつて、引用例記載のものを自走型のものと認定しているわけではないから、原告の右主張は理由がない。
また、原告は、引用例記載の回路の発振器を双安定フリツプ・フロツプとしてみても、引用例に記載されたトランジスタ19は導通時一方のトランジスタ16のベースを短絡するものでないこと等を理由として、本願発明の切換信号発生器と相違するものであると主張する。
しかしながら、引用例記載の回路に発振器としてフリツプ・フロツプを用いた場合、右発振器の具体的動作及び発振器に対する走査線周波数のパルスの供給態様が本願発明のそれと相違しないことは、前述のとおりであり、また、本願発明は、前記特許請求の範囲の記載からも明らかなように、トリガ信号がどの部分に供給されるのかを含む双安定フリツプ・フロツプの具体的回路を要旨とするものではなく、単に制御信号に応じてトリガ信号を双安定フリツプ・フロツプに供給するのを停止させるか否かを要旨とするものであるから、要旨とされていない具体的回路についての異同を論ずることは意味がなく、原告の主張は採用できない。
したがつて、審決には、本願発明と引用例記載の回路とを対比するに当たり、原告主張のような発振器の出力電圧の位相を修正する点についての相違点を看過した誤りはない。
(二)(1) 前掲甲第三号証によれば、引用例には、引用例発明の原理回路図として別紙図面(二)第1図が、また、その実施例の回路略図として同第2図がそれぞれ示されており、第1図においては、発振器1に対する走査線周波数のパルス6の通路にあるゲート5、カラーチヤンネルF―Fの通路にあるゲート15は、いずれもブロツクだけで示され、第2図においては、ゲート5は、その具体的開閉素子として右パルス6の通路と接地間にコンデンサを介してコレクタとエミツタが接続され、位相弁別器の出力(調整量)がベースに直接接続されたNPN型のトランジスタ19が示されているものの、ゲート15は、第1図と同様に、ブロツクだけで示されていることが認められる。また、前掲甲第三号証によれば、第1図において、ゲート5、15は、位相弁別器14の出力調整量によつて制御されるものであり、両者は、いずれも発振器1の出力電圧が正しい切換位相にある時は、負の調整量によつて導通状態に制御され(第二頁右欄第一六行ないし第二一行)、右切換位相が正しくない時は、正の調整量によつて非導通に制御される(同欄第二六行ないし第三七行)が、調整量が零である時は、ゲート5は導通に制御され、ゲート15は逆に非導通に制御される(同欄第三八行ないし第四五行)と説明されており、また、第2図において、トランジスタ19はゲート5の作用をするもの(同第三頁左欄第八行)であり、正しい切換位相においては、その時の負の調整量は、右トランジスタを非導通にして、右パルスが線20を経て妨害をうけずに発振器1に達してその同期を行い、切換位相が正しくない場合には、ベースに正の電圧が生じて右トランジスタを導通に制御し、右パルス6を短絡して(発振器1の)トランジスタ16に達しないようにする(同欄第七行ないし第一五行)と説明されている。なお、右第2図についての説明には明示されていないが、調整量が零の場合に、トランジスタ19が非導通に制御されていることは、右トランジスタはゲート5の作用をするものであつて、このゲート5は、調整量が零の場合導通に制御されるものであり、この場合、トランジスタ19は非導通に制御されるべきことから、容易に理解できることであり、また、第2図によれば、右トランジスタは、NPN型のものであり、そのベース電圧が零の場合には、非導通状態を呈することからも明らかである。
以上の認定事実によると、引用例記載の回路において、ゲート15とトランジスタ19とは、負あるいは正の調整量によつて、一方が導通あるいは非導通に制御される時、他方は逆に非導通あるいは導通に制御されるものと認められ、しかも、導通、非導通という文言は、引用例においては、ゲートあるいはトランジスタについて、その入力端から出力端へ、ないし一方端から他方端へ電気信号(パルス、カラー信号等)の通過を許すか否かの状態を示すのに用いられていて、ゲート及びトランジスタについて異なる動作状態を示すものとして用いられていないから、この限りにおいて、ゲート15とトランジスタ19とは同一極性の制御信号(すなわち、調整量)によつて導通、非導通が互に逆の関係となるように制御されていると認められる。
したがつて、審決が、「ゲート15とトランジスタ19とは、同一極性の制御信号によつて導通、非導通が互に逆の関係となるように制御されている。」としたのは正当であり、審決には、引用例記載の回路の解釈につき、原告主張の誤りがあるとすることはできない。
(2) そこで、更に、引用例に記載されたゲート15について検討すると、ゲート15は、単にブロツクで示されているだけであり、その具体的構成は示されていないが、ゲート5と同様に、前記調整量によつて制御されるものであるから、ゲート5の具体的構成を参考とすることができ、その場合、ゲート5と同じく開閉素子としてトランジスタを用い、そのベース電極に調整量を直接印加して導通、非導通の制御を行うようにすることは容易に想到しうるところであるが、ゲート5と同じく、トランジスタをNPN型のものとし、これをカラーチヤンネルF―Fの通路に並列に接続することは、ゲート15がゲート5と異なり、調整量零の時は非導通に制御される必要があることから、不可能である。しかしながら、弁論の全趣旨に徴すれば、トランジスタにはNPN型のものの他に、PNP型のものがあることは普通に知られており、また、成立に争いのない乙第二号証の一ないし三によれば、ゲートについても、信号の通路に対して開閉素子を(ゲート5のように)並列に接続するものの他に、直列に接続するものがあることが認められるから、これらを勘案すれば、ゲート15のトランジスタとして、PNP型のものを用い、これをカラーチヤンネルF―Fの通路に直列に接続し、そのベース電極に調整量を制御信号として直接印加することにより、ゲート15が前述のとおりに動作するものとすることは、当業者であれば、容易に想到しうるものと認められる。
したがつて、審決が、相違点<2>について、単に「ゲート15にトランジスタを使用するとすれば、NPN型のトランジスタ19に対し、ゲート15にPNP型のトランジスタを採用すればよい。」としたことは、正当ということができ、審決の判断に誤りはない。
原告は、引用例は、ゲート5、15を同じNPN型トランジスタとし、調整量零の時のそれらのすべき反対の作用は周知のバイアス手段により対処すべきことを教示しているだけで、ゲート5、15を互に逆の導電型のトランジスタとすることについては全く教示していないとし、このことは、引用例発明の出願人の右出願後の実施製品である甲第六号証の一、二において、引用例記載の回路におけるゲート5、15に対応するものに、ともにNPN型のトランジスタを用いていることからも明らかであると主張する。
しかしながら、前掲甲第三号証を検討しても、引用例に原告主張のような教示があるとは認められず、また、ゲート15に用いられるトランジスタについて調整量が零の場合の作用のためには原告主張のような構成によらなければならないとする特段の事情も認められない。そして、成立に争いのない甲第六号証の一、二に記載された製品は、引用例発明の出願人の製品ではあつても、引用例の実施品といえないことは、原告の認めるところであり、同じ出願人の製品が甲第六号証の一、二記載のように構成されているからといつて、引用例がこれと同じ構成のものと解すべき理由はない。そして、ゲート15の開閉素子としてPNP型のトランジスタを用いることが容易に想到しうることは、前述のとおりであるから、原告の主張は採用できない。
(三) 以上のとおりであるから、本願発明は、引用例に記載された発明に基づいて、当業者が何ら発明力を要することなく容易に実施することができたものとした審決の判断は正当であり、審決には、原告の主張するような違法はない。
3 よつて、審決の取消を求める原告の本訴請求は、理由がないから、これを棄却することとする。
〔編註その一〕 本願発明の要旨は左のとおりである。
カラー副搬送波の位相切換えを制御するための、基準信号に対して二つの位相状態をとることができる切換信号を発生する双安定フリツプ・フロツプからなる切換信号発生器と、
前記切換信号の位相を制御するために前記切換信号発生器に対して、及び色消去回路を制御するためにこの色消去回路に対して制御信号を供給する制御信号発生器とを有し、前記の制御信号は、前記切換信号が前記の基準信号と同相である時の第一信号状態と、前記の切換信号が前記の基準信号と同期していない時の第二信号状態と、前記基準信号が存在しない時の第三信号状態とを有し、また、前記の色消去回路は、前記制御信号が第一信号状態にある時のみ信号を伝送させるように構成されている、カラーテレビジヨン受像機の色消去回路の制御回路であつて、
前記制御信号は、互に逆の導電型を有する二つのトランジスタの制御電極に供給され、これらトランジスタのうちの一方は前記制御信号が第一信号状態にある時のみ前記色消去回路に伝送信号を供給し、また、前記トランジスタの他方はこの時前記切換信号発生器に対して解放信号を供給し、更に、この他方のトランジスタは前記制御信号が第二信号状態にある時のみ前記切換信号発生器に対して位相修正信号を供給するように構成された色消去回路の制御回路。(別紙図面(一)参照)
〔編註その二〕 本件に関する図面は左のとおりである。
別紙図面
(一)
<省略>
<省略>
(二)
<省略>